PCクラスタコンソーシアム会則

第一章 総則

(名称)

第一条

  • 本会は、「PCクラスタコンソーシアム(英語名:PC Cluster Consortium)」とする。

(事務所)

第二条

  • 主たる事務所を第三十九条規定の事務局内に置く。

第二章 目的および活動

(目的)

第三条

  • 本会は、PCサーバ技術を基にしたHPCクラスタの構築・利用技術およびHPCクラスタを基盤とする関連情報システムに関する市場育成に貢献することを目的とする。

(事業)

第四条

  • 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    • (1)HPCクラスタの構築・利用技術とHPCクラスタを基盤とする関連技術に関する技術交流会、講演会、講習会等の開催
    • (2)HPCクラスタおよびHPCクラスタを基盤とする情報システムの普及に資するオープンソースソフトウエアの開発、普及活動の支援
    • (3)HPCクラスタおよびHPCクラスタを基盤とする情報システムに関する産官学の連携促進活動
    • (4)HPCクラスタおよびHPCクラスタを基盤とする情報システムに関する情報収集と情報共有
    • (5)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第三章 会員

(種別)

第五条

  • 本会は、以下の構成からなる。
    • (1)正会員
      本会の目的に賛同し、運営と活動に参加する個人あるいは法人
    • (2)準会員
      本会の目的に賛同する法人
    • (3)学生会員
      会の目的に賛同し、運営と活動に参加する、大学学部、大学院或いはこれに準ずる学校に籍をおく学生

(入会)

第六条

  • 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金および会費)

第七条

  • 会員は、本会の運営および事業の実施に要する経費を負担するため、総会の定める会費規定により、入会金および会費を納入しなければならない。

(資格の喪失)

第八条

  • 会員は、次の各号のいずれかの事由によってその資格を喪失する。
    • (1)退会したとき
    • (2)死亡、もしくは会員である法人が解散したとき
    • (3)除名されたとき

(退会)

第九条

  • 会員は、理由を付した退会届を書面にて会長に提出することにより本会を退会できる。

(除名)

第十条

  • 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
    • (1)本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の目的に反する行為があったとき
    • (2)本会の会員としての義務に違反したとき
    • (3)会費を滞納し、かつ、催告に応じないとき

(拠出金品の不返還)

第十一条

  • 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第四章 役員

(種別および定数)

第十二条

  • 本会は、次の役員を置く。
    • (1)理事 20名以内
    • (2)監査役 2名以内
    • (3)理事のうち1名を会長とする。
    • (4)理事のうち若干名を副会長とする。
    • (5)理事のうち若干名の顧問を設けることができる。

(役員の選任)

第十三条

  • 理事および監査役は、総会において、正会員のうちから選任する。
  • 2会長および副会長は、理事会において役員の互選により定める。
  • 3理事および監査役は、相互に兼ねることはできない。
  • 4顧問は、会長の推薦により理事会の承認を得て選任する。
  • 5定期総会にて、役員の確認を行う。

(役員の職務)

第十四条

  • 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
  • 2会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
  • 3副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けた時は、副会長がその職務を代行する。
  • 4監査役は監査の職務を行う。
  • 5顧問は、本会の発展のために、会長を支え、広くアドバイスを行う。

(役員の任期)

第十五条

  • 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 2補欠または増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。
  • 3役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務をおこなわなければならない。

(役員の解任)

第十六条

  • 役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の過半数以上の議決をえて、当該役員を解任することができる。
    • (1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
    • (2)職務上の義務違反その他の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)

第十七条

  • 役員は、無報酬とする。

第五章 会議

(会議の種別)

第十八条

  • 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は、年次総会と臨時総会とする。

(会議の構成)

第十九条

  • 総会は会員をもって構成する。
  • 2理事会は、理事をもって構成する。
  • 3監査役は、会議に出席して意見を述べることができる。

(権能)

第二十条

  • 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
  • 2理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
    • (1)総会の議決した事項の執行に関すること
    • (2)総会に付議すべき事項
    • (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第二十一条

  • 総会は、1年に1回開催するものとする。ただし、次に掲げる場合に臨時総会を開催する。
    • (1)会長が必要と認めたとき
    • (2)正会員現在数の5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
  • 2理事会は、次に掲げる場合に開催する。
    • (1)会長が必要と認めたとき
    • (2)理事現在数の過半数以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

(招集)

第二十二条

  • 総会および理事会は、会長が招集する。
  • 2総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面をもって、開催日の10日前までに会員に通知しなければならない。

(議長)

第二十三条

  • 総会および理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)

第二十四条

  • 総会においては議決権総数の過半数以上に当たる議決権を有する会員、理事会においては、理事の過半数以上の出席をもって成立する。

(議決)

第二十五条

  • 総会および理事会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、総会においては、出席構成員の議決権の過半数以上の同意でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  • 2理事会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席構成員の過半数以上の同意でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  • 3理事会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することが出来るものとし、この場合による議決は、理事の過半数の賛成により成立するものとする。

(書面評決)

第二十六条

  • 総会または理事会に出席できない構成員は、予め通知された事項について書面または代理人をもって評決権を行使することができる。

(議事録)

第二十七条

  • 総会および理事会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成するものとする。
    • (1)会議の日時および場所
    • (2)構成員の現在数
    • (3)会議に出席した構成員の数および氏名(書面評決者および評決委任者を含む)
    • (4)議決事項
    • (5)議事の経過概要
    • (6)議事録作成者氏名
  • 2議事録には、議長の記名押印をするものとする。

第六章 資産および会計

(資産の構成)

第二十八条

  • 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    • (1)設立当初の財産目録に記載された財産
    • (2)入会金、会費
    • (3)設立後、寄付を受けた財産
    • (4)資産から生ずる収入
    • (5)事業に伴う収入
    • (6)その他の収入

(資産管理)

第二十九条

  • 本会の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決による。ただし、資産の内、その使途または管理方法について指定して寄付されたものについてはその指定に従わなければならない。

(経費の支弁)

第三十条

  • 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画および収支予算)

第三十一条

  • 本会の事業計画および収支予算書は、会長が作成し、理事会の議決を得た後、当該事業年度に開催される最初の総会の議決を得なければならない。

(事業報告および決算)

第三十二条

  • 本会の事業、収支および財産の状況の報告については、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監査役の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(剰余金の処分)

第三十三条

  • 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の議決をえて、その全部または一部を翌事業年度に繰り越し、または積み立てることができる。

(事業年度)

第三十四条

  • 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第七章 規約の変更および解散

(規約の変更)

第三十五条

  • この規約は、総会において、出席構成員の議決権の過半数以上の議決を得た場合、変更できる。

(解散)

第三十六条

  • 本会は、第三条に示した本会の目的を果たしたとき、総会において、出席構成員の議決権の過半数以上の議決を得て解散する。

(残余財産の処分)

第三十七条

  • 本会の解散の場合、残余財産は第三十六条に示した手続きの後、処分する。

第八章 補足

(部会)

第三十八条

  • 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、各種部会を設けることができる。
  • 2部会の組織、構成および運営に関して必要な事項は理事会において決定する。

(事務局)

第三十九条

  • 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
  • 2事務局は、会長が統括する。
  • 3事務局は、所要の所員を置くことができる。
  • 4その他事務局および職員に関する必要な事項は、別に定める。

(成果物の取り扱い)

第四十条

  • 本会の活動により得られた成果物は会員以外にも広く公開することを原則とする。
  • 2成果物への著作権表示等、取り扱いに関する細目は別途定めるものとする。

(知的財産権)

第四十一条

  • 会員は本会の活動において、会員が従前より保有する特許権または実用新案権に基づく提案、発言等を行う際に関しては、当該特許権または実用新案権を放棄する必要はないものとする。この場合、提案者、発言者は提案、発言等が成果物に認定された時、これを利用しようとする会員または第三者の要請に応じ、公平、合理的、かつ非差別的条件で非独占的実施権を許諾しなければならない。
  • 2本会の成果物が、会員が従前より保有する特許権または実用新案権に基づいている場合は、当該会員はその成果物を利用しようとする会員、もしくは第三者の要請に応じて公平、合理的、かつ非差別的条件で非独占的実施権を許諾するか、非公開とするかを選択することができるものとする。なお、非公開を選択した場合の扱いについては別途定めるものとする。
  • 3本会の活動において、会員が提供・開示する情報は原則として公知の情報として扱う。

(実施細則)

第四十二条

  • この規約の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

付則

  • この規約は、本会が成立の日から施行する。
  • 2本会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
    • 会長 石川 裕 (新情報処理開発機構)
    • 副会長 中西 浩一 (日本電気株式会社)
    • 副会長 大空 瞭 (富士通株式会社)
    • 理事 佐藤 三久 (筑波大学)
    • 理事 田岡 久雄 (三菱電機株式会社)
    • 理事 土居 陽夫 (住商エレクトロニクス株式会社)
    • 理事 中野 守 (コンパックコンピュータ株式会社)
    • 理事 姫野 龍太郎 (理化学研究所)
    • 理事 堀 敦史 (スイミー・ソフトウェア株式会社)
    • 理事 和田 健一 (株式会社日立製作所)
    • 監査役 小薗井 康志 (インテル株式会社)
    • 監査役 緒方 正人 (三菱プレシジョン株式会社)
  • 3本会の設立当初の役員の任期は、第十五条の規定に関わらず、設立の日から平成14年3月31日とする。
  • 4本会の設立当初の専門部会の設置は、第三十八条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  • 5本会の設立当初の議決権に関する細則は、第四十二条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  • 6本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第三十一条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  • 7本会のロゴは、理事会の定めるところによるものとする。
  • 8この会則の解釈について疑義を生じたときは理事会で決定する。
  • 2017年6月30日に一部改訂。
  • 2018年6月8日に一部改訂。
  • 2020年7月3日に一部改訂。
  • 2021年6月9日に一部改訂。
  • 2023年6月14日に一部改訂。

専門部会に関する細則

(目的)

第一条

  • この細則は、専門部会に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(専門部会の設置)

第二条

  • 専門部会は、正会員により第三条で規定される提案書内容に基づき理事会の議を経て設置できる。
  • 2専門部会は原則3年間を活動期間とする。
  • 3専門部会を継続、変更する場合には、理事会に活動計画を提出し理事会の議を経て継続、変更することができる。
  • 4専門部会を廃止する場合には、理事会の議を経て廃止することができる。

(専門部会提案内容)

第三条

  • 専門部会を提案するときは、以下の内容を記した提案書を理事会に提出しなければならない。
    • (1)部会名
    • (2)部会長名、副部会長名
    • (3)部会参加資格
    • (4)活動内容
    • (5)必要とする年間予算

(専門部会の活動報告)

第四条

  • 専門部会は、毎年度、理事会および総会において前年度の活動報告および当該年度の活動計画の承認を得る必要がある。

付則

この細則は、2001年10月4日から施行する。

  • 2004年6月7日に一部改訂。
  • 2006年5月29日に一部改訂。
  • 2011年6月16日に一部改訂。

議決権に関する細則

(目的)

第一条

  • この細則は、総会の議決権数に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(総会の議決権)

第二条

  • 法人正会員の総会の議決権は、会費一口に対して10票として、口数に応じて10票の整数倍の票数とする。
  • 2個人正会員の総会の議決権は、会費一口に対して1票として、口数に応じて1票の整数倍の票数とする。

付則

この細則は、2001年10月4日から施行する。

PCクラスタコンソーシアム会費に関する細則

(目的)

第一条

  • この細則は、会則第七条の規定に基づき、本会の会員の入会金および年会費に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(会費および入会金)

第二条

  • 会員の会費および入会金は次ぎの通りとする。
    • (1)法人正会員の入会金および年会費は次の通りとする。
      入会金:100,000円
      年会費:その会員が希望する口数に応じて500,000円の整数倍
    • (2)個人正会員の入会金および年会費は次の通りとする。
      入会金:2,000円
      年会費:その会員が希望する口数に応じて20,000円の整数倍
    • (3)法人準会員の入会金および年会費は次の通りとする。
      入会金:10,000円
      年会費:100,000円
    • (4)学生会員の入会金および年会費は次の通りとする。
      入会金:2,000円
      年会費:免除

(会費の納入)

第三条

  • 年会費の納入は年1回とし、毎年度5月末日までに納入しなければならない。
  • 2設立時の入会金は免除する。
  • 3設立時の年会費納入期限は、平成13年11月末日とする。
  • 4新規会員は入会時において当該年度の年会費を次の通り納入しなければならない。
    • (1)法人正会員
      入会申込時を基に次の通りとする。
      • 4月1日から6月30日まで 500,000円×口数
      • 7月1日から9月30日まで 375,000円×口数
      • 10月1日から12月31日まで 250,000円×口数
      • 1月1日から3月31日まで 125,000円×口数
    • (2)個人正会員
      当該年度の年会費全額
    • (3)法人準会員
      当該年度の年会費全額

(会員の特典)

第四条

  • 会員の特典は次の通りとする。
    • (1)正会員および学生会員は、各専門部会のオブザーバになれる
    • (2)正会員は、各専門部会において最新のクラスタ情報が入手可能
    • (3)各専門部会の委員および委員の属する会員企業は、専門部会ロゴの使用が認められる
    • (4)正会員は、無料でコンソーシアム主催の展示会に出展可能
    • (5)会員は、普及・広報部会が開催する有料イベントに無料あるいは会員参加費用で参加できる。

付則

この細則は、2001年10月4日から施行する。

  • 2004年6月7日に一部改訂。
  • 2006年5月29日に一部改訂。
  • 2011年6月16日に一部改訂。
  • 2017年6月30日に一部改訂。
  • 2018年8月30日一部改訂。

PCクラスタコンソーシアム ロゴに関する細則

(目的)

第一条

  • この細則は、本会のロゴに関する必要な事項を定めることを目的とする。

(ロゴの種類)

第二条

  • 本会のロゴは以下の2つからなる。
    • (1)全体総称用にロゴを定める。
    • (2)各専門部会は必要に応じて部会用ロゴを定めることが出来る。

(ロゴの使用条件)

第三条

  • 本会のロゴの使用条件は以下の通りである。
    • (1)全体総称用ロゴについては、本会の目的に反しない限り、会員に対して、その使用を認める。
    • (2)専門部会用ロゴについては、専門部会の委員および委員の属する会員企業のみに、その使用を認める。

付則

この細則は、2001年10月4日から施行する。

派遣・招聘者費用に関する細則

(目的)

第一条

  • この細則は、本会活動上の必要性に基づき派遣または招聘する者に対する費用の支給規定を定めることを目的とする。

(対象者)

第二条

  • この細則により費用を支給される者は、本会の理事会の要請により派遣または招聘される者とし、会員資格を有するか否かを問わない。

(支給内容)

第三条

  • 派遣または招聘する者に支給する費用は、交通費、宿泊費、およびこれらに対して発生する保険料等の実費とする。

(支給基準)

第四条

  • 派遣または招聘する者に支給する費用は、原則として付表1の基準による。

(謝礼)

第五条

  • 招聘する者に対しては、謝礼を支給することができる。謝礼の額についてはその都度理事会において定める。だたし、招聘される者が本コンソーシアムの会員である場合には原則として謝礼を支給しない。

(報告)

第六条

  • 派遣および招聘費用の支給実績は、本会の決算において報告しなければならない。

(物品の輸送)

第七条

  • 本会活動上の必要性に基づき輸送される物品については、物品の輸送費、保管費、およびこれらに対して発生する保険料等の実費を支給することとし、原則として付表1の基準による。

付則

本細則は2002年2月1日から施行する。

(付表1)

費目 基準
交通費

1. 航空機

  • (1)非会員を派遣・招聘する場合
    国際線ビジネスクラス、および相当する国内線のクラスを上限とする。
  • (2)会員を派遣・招聘する場合
    国際線エコノミークラス、および相当する国内線のクラスを上限とする。

2. 鉄道・その他

時間および経費を勘案し、理事会の認めるところに従う。

宿泊費 1泊1名当たり12,000円以内を基準とする。ただし、現地事情および派遣・招聘目的等を勘案し、理事会の認めるところに従う。
保険料
  1. 航空機
    死亡保険金1億円に相当する保険料を基準とする
  2. 物品
    当該物品の再取得に要する保険料を基準とする。